柔道整復師の療養費支給基準
お盆休みになりましたね(*^^)v
ほうと接骨院は10日・11日・12日とお盆休みを頂きます。
今日のテーマは『柔道整復師の療養費支給基準』についてです(;゚Д゚)
なんか難しい話かってなりますが、実は簡単な話です。
僕たち接骨院(整骨院)での施術所でおこなわれる施術は何でも健康保険で施術を受けれるわけではないんです(T_T)/~~~
意外と知らない人が多いので心配しないでください。
柔道整復師の保険ではルールがあり以下の状況による負傷理由がないと保険適用外となります。
①いつ
②どこで
③どのようにして
何となく痛いとか、大昔から痛いとか、何もしてないけど等は接骨院(整骨院)では保険適用での施術はできませんのでお気を付けください。
その場合は自費施術をご案内させていただきます。
また、仕事中や通勤・退勤中の負傷も健康保険での施術は受けられません。
その場合は労働災害保険の適応となりますのでその説明をさせていただきます。
労災隠しは労働衛生法違反となり企業や雇用者には50万円以下の罰金が科せられます。
知らないでは済まされませんのでご注意ください。
骨折・脱臼においても原則は医師の同意が必要となります。
他の施術所では使えた!などのご指摘を頂くこともありますが、当院は現状の柔道整復療養費支給基準に沿って対応させて頂きたく存じます。
また、ご不明な点などございましたらお気軽にお尋ねください。
少しでも皆さまに信頼していただける柔道整復師として精進してまいります。